事務所名 あさひ税理士法人 |
所属税理士名 森下 徹 |
所在地 熊本県宇土市南段原町67番地3 |
電話番号 0964-22-0841 |
FAX番号 0964-23-5197 |
業務内容 ・独立、開業支援に関する業務 ・各種税務に関する業務 ・経理・会計・決算に関する業務 ・経営相談に関する業務 |
メールアドレス INOMOTO-OFFICE@tkcnf.or.jp |
南九州税理士会所属
相続税は預貯金、土地や建物、自社株式などに課税されますから、その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。
健康なうちに、計画的に生前贈与や土地活用などを有効に利用して節税対策をしておけば、万が一の場合にも後悔しないですむのです。
相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しづらいことも多々あると思いますが、実際大変多くの方が相続問題で悩んでいます。ご自分だけではありません。ご安心してご相談ください。
相続は法的な事が係わる為、税理士・司法書士など色々とご相談口が多く手間がかかりますが、当事務所では司法書士事務所と連携しワンストップでのご対応が可能です。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
1. 相続対策と相続税対策
2. 相続税・贈与税の試算
3. 納税計画(物納・延納の利用を含めて)
4. 遺言書起案作成
5. 遺産分割協議書の作成支援
6. 相続税・贈与税の申告書の作成
7. 延納・物納・納税猶予などの手続きおよび代行
8. 税務調査立会
法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。なお、相続財産に披相続人からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。
法定相続分とは、相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」という。
配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されている(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構わない。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になる。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われる。
相続順位 | 各相続人の相続分 |
第1順位 | 配偶者1/2、子1/2 |
第2順位 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
※同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分をさらに均等に分ける。また子供は実子と養子は同一。ただし非嫡出子は嫡出子の1/2